医療費控除と介護施設の関係

医療費控除とは、家庭で支払った医療費の自己負担額の総額が一ヶ月で10万円か、年間の所得が200万円以下の人は所得の5%を超えた場合に、2月16日から3月15日の期間に確定申告をすると、収入に応じた金額の所得控除が受けられる制度です。 これと同様に介護費用として介護施設に支払った自己負担額分の費用についても医療費控除が受けられます。この場合は確定申告の期間でなくても申請ができます。しかしすべての介護費用が対象になるわけではありません。

まず、入所施設で医療費控除の対象となるのは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・ 介護老人保健施設・介護療養型医療施設(療養型病床)です。 さらに、これらの施設に支払った費用のすべてが対象になるわけではありません。 介護費用や居宅費用、食費などの分の自己負担額が医療費控除の対象になりますが、日常生活費とされている理美容代や、本人の希望などにより特別なサービスを受けたときに支払った費用は医療費控除の対象外となります。 なお、介護老人福祉施設を利用した場合は医療費控除の対象となる項目に対して支払った自己負担額の半分で計算されます。 ここにあげた介護施設の入所には、要介護の認定が条件となりますので、医療費控除を受けるにも要介護認定が必要ということになります。

通所系の介護サービスにも医療費控除の対象となるものがあります。 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービスも含む)などが該当します。 さらにこれらと併せて利用した場合のみ医療費控除の対象となる介護サービスもあり、訪問介護や通所介護などが該当します。 医療費控除の申告をするときには、介護施設名と医療費控除の対象となる金額が記載されている領収書が必要となります。 医療費控除の対象となるサービスを受けた場合には領収書に対象金額が記載されますので、その都度確認し保管した上で、複雑な取り決めも多いので専門の方に相談するのがよいでしょう。

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