医療保険 介護保険 併用について 併用可能
医療保険と介護保険の併用可能の場合について説明しますが条件もありますので詳しく見ていきましょう。
医療保険 介護保険併用可能となる場合
1.急性憎悪時に主治医から指示書を発行してもらった時は、両方の保険の訪問看護サービスが受けられます。
・医療保険による訪問看護サービスを受ける場合
・介護保険の訪問看護サービスを利用中に急性憎悪に陥った場合等
2.医療保険によるリハビリも同時に受けられます。
・リハビリテーション(介護保険によるリハビリを受けているとき)
※ただし、条件があります。同一月中は併用できません。ただし、介護保険リハを受けたが、また医療保険リハを受ける場合などにおいて、介護保険リハと医療保険リハの実施月が異なる場合は、併用可能。
他にも、同一の疾患でも介護保険リハを受けた日以外の日に医療保険リハも受けられます。
※これも条件付
・「医療保険の疾患別リハの終了日」を診療録・診療報酬明細書に記載する事
・医療保険の疾患別リハ終了日前の1月間だけ
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