介護保険 特定被保険者について

介護保険制度下では第1号被保険者、第2号被保険者とは別に「特定被保険者」というものがあります。


・特定被保険者:

次のいずれかの条件に当てはまる人は「特定被保険者」となります。

特定被保険者は介護保険料が徴収されます。(保険者たる市町村は、特定保険者から介護保険料を徴収できる。)

 

被保険者本人は海外在住、国内に居住している被扶養者が介護保険第2号被保険者に当てはまる場合。

被保険者は40歳未満(介護保険非該当者)だが、被扶養者のなかに介護保険第2号被保険者がいる場合。

被保険者は65歳以上だが、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合。

 

 

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