介護保険 特定被保険者について
介護保険制度下では第1号被保険者、第2号被保険者とは別に「特定被保険者」というものがあります。
・特定被保険者:
次のいずれかの条件に当てはまる人は「特定被保険者」となります。
特定被保険者は介護保険料が徴収されます。(保険者たる市町村は、特定保険者から介護保険料を徴収できる。)
・被保険者本人は海外在住だが、国内に居住している被扶養者が介護保険第2号被保険者に当てはまる場合。
・被保険者は40歳未満(介護保険非該当者)だが、被扶養者のなかに介護保険第2号被保険者がいる場合。
・被保険者は65歳以上だが、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合。
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タグ:健康保険,介護保険