介護保険 65歳以上と介護保険料
65歳になると「第1号被保険者」となり誰でも介護保険サービスが受けられるようになります。
・徴収方法
原則、特別徴収(年金からの天引き)
普通徴収(納付書による納付)となる場合
・保険料が増額になった場合(増額分を納付書で納める)
・年度の途中で他の市町村へ転居した場合。
・年金が一時差止になった場合。
・年度の途中で65歳を迎えた場合。
・年度の途中で年金支給が始まった場合。
・支払う介護保険料
介護保険料は市町村ごとに金額が異なります。
また、収入(年金受給額)に応じて区分分けがされていて(主に収入)、それによっても収める金額が変わります。
ちなみに、この「区分分け」は前年度の収入をもとに、毎年見直されます。
ですので、3年ごとの保険料額の見直しのほかにも、納付額が変化する場合があります。
・保険料滞納によるペナルティ
介護保険料の滞納は、ペナルティの対象になります。滞納期間ごとの処分は次のようなものになります。
・1年以上滞納:サービス利用額の全額を一旦自己負担しなくてはいけなくなります。申請することで保険給付(費用の9割)が行われます。
・1年半以上滞納:サービス利用額の全額を一旦自己負担しなくてはいけなくなります。同時に保険給付の一部もしくは全部が差し止められる場合があります。
・2年以上の滞納:利用者負担が1割から3割へ引き上げられる場合があります。その他にも、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。
※補足
・保険料の減免
災害や病気などにより保険料の納付ができない場合、市町村に申請すれば「保険料の納付猶予」や「納付の減免」を受けることができます。
基準
生活保護受給者以下の収入である場合
生計を立てていた者の死亡・失業により収入が大きく減ってしまった場合
災害等で、住宅や家財に損害がでた場合
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