介護保険 福祉用具の種類と支給額
福祉用具購入に際して必要となる書類等については、以下のページを参照してください
・福祉用具
介護保険では、介助や自立支援のための周辺機器・器具・用具のレンタルや購入に、補助金の支給を受けられる場合があります。
これら器具は総称して、一般的に「(特定)福祉用具」と呼ばれます。
「市町村が必要であると認める場合」及び「特定福祉用具の購入に通常要する額」であれば、補助金支給の対象になります。
・福祉用具の種類
福祉器具には12種類のレンタル対象用具と5種類の購入対象用具があります。
レンタル対象福祉用具
・車椅子 ・車椅子付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・じょくそう予防用具 ・体位変換器 ・てすり ・歩行器 ・スロープ ・歩行補助杖 ・地方性老人徘徊感知器 ・移動用リフト
購入対象福祉用具
・腰掛け便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトの釣具部分
・購入対象福祉用具とレンタル対象福祉用具の違い
レンタルが基本ですが、「使いまわすことが不適なもの」は購入対象福祉用具となります。
・支給額
支給上限基準額は年間(4/1~3/31)で10万円までとなっています。
費用の9割が後ほど支給されます。
申請できる購入価額の上限=10万円
申請が降りて、実際に支給を受けることができる(手にすることができる)金額=9万円
※補足
「車椅子・歩行器・歩行補助杖」には、身体障害者福祉法による給付でも受けられます。
「身体障害者手帳を所持していること」および「身体の障害に合わせて用具を個別に作成することが必要な場合であること」
という条件が満たされると、身体障害者福祉法による給付として扱うことが可能です。
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