高額医療・高額介護合算制度について
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。
このように負担が軽減されます。
(夫婦2人世帯の場合)
例えば1年間で夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合。世帯の年間負担が60万円
↓
これからは、年間60万円を支払ったあと、支給の申請をすると基準額(31万円)を超えた金額(29万円)をお返しします。
※医療保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費が支給されている場合、その額が差し引かれて支給されます。
基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保 | 医療保険+介護保険 | 医療保険+介護保険 |
(75歳以上の方) | (70~74歳の方) | (70歳未満の方) | |
一定以上の所有書一定以上の所有書 | 67万円67万円 | 67万円67万円 | 126万円126万円 |
一般一般 | 56万円56万円 | 56万円56万円 | 67万円67万円 |
低所得者(市民税非課税世帯)低所得者(市民税非課税世帯) | 31万円31万円 | 31万円31万円 | 34万円34万円 |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 | 19万円19万円 | 19万円19万円 | 34万円34万円 |
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