高額医療・高額介護合算制度について

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。

このように負担が軽減されます。

(夫婦2人世帯の場合)

例えば1年間で夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合。世帯の年間負担が60万円

これからは、年間60万円を支払ったあと、支給の申請をすると基準額(31万円)を超えた金額(29万円)をお返しします。

※医療保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費が支給されている場合、その額が差し引かれて支給されます。

 

基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保 医療保険+介護保険 医療保険+介護保険
(75歳以上の方) (70~74歳の方) (70歳未満の方)
一定以上の所有書一定以上の所有書 67万円67万円 67万円67万円 126万円126万円
一般一般 56万円56万円 56万円56万円 67万円67万円
低所得者(市民税非課税世帯)低所得者(市民税非課税世帯) 31万円31万円 31万円31万円 34万円34万円
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 19万円19万円 19万円19万円 34万円34万円

 

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