通達による両方の関係性
・通達による両方の関係性
平成1 9 年3 月2 8 日、国(厚生労働省)から通達がありました。
その通達の内容を簡単に要約してみます。
1.介護給付費等と介護保険制度との適用関係(要約)
「まずは介護保険を優先的に適用」そして「必要な部分を障害者自立支援で個別適用していく」
2.優先される介護保険サービス
介護給付、予防給付及び市町村特別給付よりも、介護保険サービスの利用が優先される。
3.介護保険サービス優先の捉え方
介護保険にはないサービスは障害者自立支援に則ってサービスを行う
4.具体的な運用
介護保険法の保険給付が受けられない場合、以下の条件を満たすと、介護給付費等が受けられる場合がある。(ただし、市町村ごとに判断される)
一.在宅の障害者で、ケアプランによる介護保険サービスだけでは十分ではない場合
二.介護保険サービスの利用が困難と市町村が認める場合(問題が解消するまでの間のみ。)。
三.介護保険サービスが利用できず、障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合
5.補装具費と介護保険制度との適用関係
・基本:介護保険による福祉用具の貸与が前提。
・特例:個別の病状に沿って作成された場合は、障害者自立支援法に基づく給付としてもいい
・最後に
介護保険被保険者で、要介護認定見込者には、介護保険優先であることを伝え、要介護申請を行うよう働きかける
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