要支援1.2の介護サービス一覧
介護介護保険では介護認定が決定した後に介護サービスを利用することができます。ですが介護認定によって介護サービスの利用範囲が異なります。
ここでは要支援1.2の人が利用できる介護サービスをご紹介します。
⇒要介護1~5のサービスはこちら
要支援者が自宅で利用できる介護サービス
●介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
可能な限り自立した日常生活を営むことがで きるよう、入浴や排 せつ、食事の介助な どを行い、状態の維 持や改善、要介護状 態になることを予防 します。
●介護予防訪問看護
主治医の指示により、看護i 師などが自宅で療養してい る人を定期的に訪問し、健 康チェックや療養の世話・ 助言などを行います。
●介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービス事業所などに通い、入浴、食事等の 介護その他の日常生活を支援する共通サービスや選択サービスを組み合わせて利用します。
〈選択サービス〉
・運動器の機能向上 ・栄養改善 ・口腔機能の向上 ・アクティビティ (介護予防のための 集団活動など)
●介護予防通所リハビリテーション
医療機関や介護老人保健施設などに通い、介 護予防を目的としたリハビリなどを受けます。
●介護予防訪問入浴介護
看護職員や介護職員が自宅を訪問して、居室に浴 そうを運びこみ入浴の介助などを行います。
●介護予防訪問リハビリテーション
主治医の指示により、専門職が自宅を訪問して、介護予防を目的としたリ八ビリなどを行います。
●介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬 剤師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理 や指導を行います。
●介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ)
家庭における介護が一時的に困難になったときなどに、福祉施設に短期間滞在し、生活機能の低下を防ぎます。
●介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設等 に短期間滞在し、介護予防を目的とした 医療上のケアを含む介護・看護などを受けます。
要支援1.2が利用できる地域密着型介護サービス要支援1.2が利用できる地域密着型介護サービス
●介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)●介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
家庭的な雰囲気の中で共同生活するとともに、スタッフが日常生活の支援を行います。ですが要支援1の方は利用できません。
家庭的な雰囲気の中で共同生活するとともに、スタッフが日常生活の支援を行います。ですが要支援1の方は利用できません。
●介護予防小規模多機能型居宅介護●介護予防小規模多機能型居宅介護
心身の状況に応じて、通所によるサービスを中心に訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、介護予防を目的とした介護や機能訓練などを行います。
心身の状況に応じて、通所によるサービスを中心に訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、介護予防を目的とした介護や機能訓練などを行います。
●介護予防認知症対応型通所介護●介護予防認知症対応型通所介護
軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした介護や機能訓練などを受けます。
軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした介護や機能訓練などを受けます。
要支援1.2が利用できるその他の介護サービス要支援1.2が利用できるその他の介護サービス
●介護予防特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど●介護予防特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど)
介護付有料老人ホームなどに入居し、介護予防を目的とした 介護や療養上の世話を受けます。
●介護予防福祉用具貸与(レンタル)●介護予防福祉用具貸与(レンタル)
つえや手すり、スロープなどの、介護予防に役立つ福祉用具を借りることができます。
つえや手すり、スロープなどの、介護予防に役立つ福祉用具を借りることができます。
●介護予防福祉用具購入●介護予防福祉用具購入
(払い戻し限度額年間9万円)排せつや入浴など貸与になじまない5種類の介護予防に役立つ福祉用具の購入に対して、払った金額の9割の払い戻しを受けることができます。
●介護予防住宅改修
(払い戻し限度額現住宅につき18万円) 介護予防に役立つ簡易な住宅改修に対し、払った金額の9割の払い戻しを受けることができます。
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