特定施設 介護保険には?

 

・介護保険における特定施設

 

特定施設とは、有料老人ホーム等の施設で、地域密着型特定施設でないもの(介護保険法第8条第11号)

 

「地域密着型特定施設」とは…介護専用型特定施設のうちその入居定員が二十九人以下であるものをいいます。

介護専用型特定施設」:有料老人ホーム等の施設で、その入居者が要介護者などに限られているもの。

 

特定施設は次の4種類があります。

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

適合高齢者専用賃貸住宅

有料老人ホーム

各市町村のホームページを見ると、特定施設として指定を受けている老人ホームが具体的に列挙されていたりします。

・特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護」 とは、特定施設に入居している要介護者に各種介護保険サービスを行うことを言います。

 

特定施設において、都道府県からこの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなくては、事業者は「介護(ケア)付」という表示を行えません。

これは、「この指定を受けていないと、介護保険サービスの施設介護を行うことができない。」ということでもあります。

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