特定施設 介護保険には?
・介護保険における特定施設
「特定施設」とは、有料老人ホーム等の施設で、地域密着型特定施設でないもの(介護保険法第8条第11号)
※「地域密着型特定施設」とは…介護専用型特定施設のうち、その入居定員が二十九人以下であるものをいいます。
「介護専用型特定施設」:有料老人ホーム等の施設で、その入居者が要介護者などに限られているもの。
特定施設は次の4種類があります。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
三 適合高齢者専用賃貸住宅
四 有料老人ホーム
各市町村のホームページを見ると、特定施設として指定を受けている老人ホームが具体的に列挙されていたりします。
・特定施設入居者生活介護
「特定施設入居者生活介護」 とは、特定施設に入居している要介護者に各種介護保険サービスを行うことを言います。
特定施設において、都道府県からこの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなくては、事業者は「介護(ケア)付」という表示を行えません。
これは、「この指定を受けていないと、介護保険サービスの施設介護を行うことができない。」ということでもあります。
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