小規模多機能型居宅介護施設とは何?

小規模多機能型居宅介護施設をご存知でしょうか。 これは2006年4月の介護保険法改正のときに制度化されたものです。 在宅介護を中心としたサービスを提供する施設ですが、通い・泊まり・訪問のすべてを必要に応じて組み合わせながら利用できます。これにより様々なメリットが生まれました。

利用者が長年に渡り慣れ親しみ住んでいた地域で介護サービスが受けられることにより、今までの人間関係や生活環境を維持できますし、地域密着型で少人数制なので、どのサービスを受けているときでも同じ利用者や職員と顔を合わせることが多く、交流がしやすいため家庭的な雰囲気でサービスが受けられます。24時間365日体制のサービスですので、いざという場合も安心ですし、泊りが必要になったときにも柔軟な対応が可能です。今は泊まりでの介護が必要でなくても将来的に安心できます。また、認知症実践者研修の受講を終了した職員がいますので認知症の方でも安心して利用できます。

介護保険法改正以前にも小規模多機能型居宅介護施設の前身のようなものがありました。 宅老所と呼ばれていたもので、当時は既存の民家などを利用して介護が必要な方にサービスを提供していました。介護が必要な方のうち、半数を占めると言われている認知症のある方にとって変化は負担となりがちです。そのためなるべく今までと同じ地域、生活環境で介護を受けることが大切です。

こういったことが注目され、小規模多機能型居宅施設が制度化されたわけです。 小規模多機能型居宅介護施設を利用するには、介護保険の要介護認定を受けている必要があり、原則として現在住んでいる住所と同じ市町村の小規模多機能ホーム事業所が利用可能で、今では全国に1841箇所の事業所があります。 家族や隣近所、地域で支え合ってきた環境がなくなりつつある今日において、小規模多機能型居宅施設は、さらに注目され充実・発展していくでしょう.

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