住所地特例 介護保険については?

 

住所地特例説明したページは以下になります。

→介護保険 住所地特例とは?

・住所地特例

現在居住する市町村から他の市町村の介護保険施設や老人ホーム等に入所し、住所を変更した場合でも、住所を変更する前の市町村を引き続き保険者として、被保険者証を利用する制度

「本来なら転居先の市町村が新たに保険者となるところを、保険者を前の市町村のままにしておく制度」ということです。

 

・特例措置が採用される施設

介護保険施設

特定施設

老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

 

これまでは、介護保険第13条第1号の「介護保険施設」(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)のみが住所地特例の対象とされてきました。

しかし、平成18年4月の介護保険法改正「特定施設」「老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム」も住所地特例対象施設になりました。

 

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