介護保険 適用除外となる場合

・介護保険の適用除外者

.国内に住所がない者(日本の住民票を除票している場合)

2.在留資格もしくは在留見込期間1年未満である短期滞在の外国人

3.適用除外施設入所者

 

・適用除外施設

適用除外施設に入所すると、介護保険被保険者という扱いがされなくなります。

 

1.指定障害者支援施設(生活介護と施設入所支援の支給決定を受けた身体・知的・精神障害者に関係する施設に限られる)

2.重症心身障害児施設

3.指定医療機関(重度心身障害児施設に相当する部分に限られる)

4.重症心身障害児施設委託指定医療機関等

5.のぞみの園法の規定により設置する施設

6.ハンセン病療養所

7.救護施設

8.労働者災害補償保険法に規定する施設

9.指定障害福祉サービス事業所(療養介護に限られる)

10.身体障害者療護施設

 

※補足

適用除外施設に入所した場合は、各市町村に資格喪失の届出を行わなければいけません。(介護保険被保険者ではなくなるため)

施設から「介護保険適用除外施設入所証明書」を発行してもらって、届出を行います。

同様に、適用除外施設から退所した場合も届出を行い、資格取得の手続きを行います

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One Response to “介護保険 適用除外となる場合”

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