介護保険 適用除外となる場合
・介護保険の適用除外者
1.国内に住所がない者(日本の住民票を除票している場合)
2.在留資格もしくは在留見込期間1年未満である短期滞在の外国人
3.適用除外施設入所者
・適用除外施設
適用除外施設に入所すると、介護保険被保険者という扱いがされなくなります。
1.指定障害者支援施設(生活介護と施設入所支援の支給決定を受けた身体・知的・精神障害者に関係する施設に限られる)
2.重症心身障害児施設
3.指定医療機関(重度心身障害児施設に相当する部分に限られる)
4.重症心身障害児施設委託指定医療機関等
5.のぞみの園法の規定により設置する施設
6.ハンセン病療養所
7.救護施設
8.労働者災害補償保険法に規定する施設
9.指定障害福祉サービス事業所(療養介護に限られる)
10.身体障害者療護施設
※補足
適用除外施設に入所した場合は、各市町村に資格喪失の届出を行わなければいけません。(介護保険被保険者ではなくなるため)
施設から「介護保険適用除外施設入所証明書」を発行してもらって、届出を行います。
同様に、適用除外施設から退所した場合も届出を行い、資格取得の手続きを行います。
スポンサードリンク
[…] →介護保険 適用除外となる場合 タグ:介護保険,年齢 […]