介護保険 通院介助とは?
・介護保険の通院介助とは
通院介助には様々な制約が付いてまわります。訪問介護として扱われているためです。
まぁ、簡単に言えば、
起き上がりから始まり、通院して帰宅、またベッドに寝るまでの一連の動作全てが「通院介助」というひとつの介護サービスとなります。
「ここまではできるわ!!」といって、利用者に対し家族が通院のための準備(着替え・玄関までの移動等の外出準備介助)をしてしまう場合があります。
これをしてしまうと、通院介助として認めてもらえなくなり、ケアプランから除外されてしまいますので、絶対にやっちゃダメです。
通院介助は「通院等のため」であれば良いので、通院以外でも認められるケースがあります。
(※)通院介助となるケースとならないケース
① 通院介助となるケース:日常生活上・社会生活上必要な行為(通院、日常生活に必要な買い物、預金の引き下ろし、選挙など)
② 通院介助とならないケース:上記に反する目的での行為(習い事、ドライブ、旅行、通常利用している生活圏外の店舗での買い物など)
なお、通院介助にかかった交通費は基本的に全額自己負担になりますので、この点も押さえておきましょう。
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