介護保険 認定期間(新規・更新時など)

・介護保険の認定(有効)期間

要介護(支援)認定は一定期間ごとに更新手続をしなければいけません。

要介護認定の有効期間について見ていきましょう。

 

1.新規申請

一. 要介護(支援)認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

二.6ヶ月(場合によっては、3ヶ月~5ヶ月の範囲内で短縮される場合がある)

上記2つの期間を合算した期間が有効期間となります。

なお、効力が生じた日が月の初めである場合、その月は2番目の6カ月の期間に含められます。

2.区分変更・更新申請

(要介護⇒要支援、又は要支援⇒要支援、要介護の場合)

 

12ヶ月(場合によっては、3ヶ月~11ヶ月の範囲内で短縮される場合がある)

(平成23年4月1日より改定施行)

3.区分変更・更新申請(要介護⇒要介護の場合)

12ヶ月(場合によっては、3ヶ月~23ヶ月の範囲内で短縮または延長される場合がある)

・要介護(支援)認定の更新申請期間

有効期間満了の日の60日前から更新申請が行えます。

やむを得ない理由で有効期間前までに更新申請できなかったときは、その理由のやんだ日から一月以内であれば申請できます。

 

 

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