介護保険 訪問看護とは?
・訪問介護とは?
介護保険法を要約すると以下のようになります。
要介護者のうち居宅で介護を受けるものについて、その者の居宅で介護福祉士等が行う、介護や日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事等)のこと。(夜間対応型訪問介護に該当するものは除く)
対象が「要支援者」である場合は、「介護予防訪問介護」と呼ばれます。
簡単にまとめると、要介護者:「訪問介護サービス」、要支援者:「介護予防訪問介護サービス」がそれぞれ受けられます。
・訪問介護の種類:
①利用者の身体に直接触れることになる介助サービス
主に、入浴・排せつ・食事・起床就寝・通院時の移動介助等の介護などが該当します。
②利用者の日常生活における動作能力や意志の向上を目的として、利用者とともに行う自立支援のためのサービス
一緒に料理を行う・着替えや入浴の見守り・自立動作に対する声かけ・転倒防止のため側について歩く等、必要なときだけ介助をし、基本的には、側について声をかけたり見守ったりするだけで、身体に直接触れたりはしない、支援的な行為のことをいいます。
③その他専門的知識や技術を用いて行う、利用者の日常生活向上のための社会生活上のサービス
・訪問介護を受ける手順
1.要介護認定を受ける
2.ケアプラン作成
3.訪問介護ステーションへ申し込み
4.訪問介護サービスを受ける
※補足
参考までに、訪問介護事業者には主に3種類あります。
・指定居宅サービス事業者…介護保険で要介護認定を受けた人を対象とする事業者(介護保険制度下における訪問介護事業者)
・指定老人訪問看護事業者…要介護認定で「自立」と判定された人や要介護認定自体を受けていない人で、医師に必要性が認められた人を対象とする事業者(老人保健法制度下における訪問介護事業者)
・指定訪問看護事業者…介護保険被保険者対象外の人で、医師に必要性が認められた人を対象とする事業者(健康保険制度下における訪問介護事業者)
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タグ:介護保険,訪問看護