介護保険 訪問介護サービスについて

介護保険で訪問介護を利用したときにどのようなサービスを受けられるのでしょうか?

一般的に料金の範囲で決まった時間に料理や掃除をしてくれます。

間違いやすいのは訪問介護員は、家政婦ではありません。資格を取る際に学校にて介護技術を修得しておりますが、お掃除のプロでもお料理のプロでもありません。
生活援助でサービスに入った場合は、料理をしたり、お客様の掃除方法を取り入れたりしますが、訪問介護員のサービスは介護保険で受けられるサービスで在宅での自立支援です。
その為、大掃除にあたるような掃除(窓拭き・換気扇の掃除・エアコンの掃除・押入の掃除など)は介護保険ではご利用できません。

また、ご利用者様以外の洗濯やご飯の支度、ご家族の居室の掃除も原則として出来ないことになっています。
身体介護についても、医療行為にあたる行為をヘルパーが行うことは禁止されています。

例えば、通常の爪切りは出来ますが、巻き爪などによりニッパー式の爪切りを使用する場合は行うことが出来ません。しかし、痰吸引などの医療行為も条件を満たせばヘルパーが行っても良いことになっています。

利用料金について

介護保険で訪問介護サービスを受けるた場合、自治体がの90%を補助してくれます。  また、料金は営利・非営利を問わず全国一律で定められています。  生活支援は30分未満のサービスはありません。

下記表は地域によって多少誤差があります。

区 分 提供時間 30分未満 30分以上 1時間以上 1時間30分以上
1時間未満 1時間30分未満 30分毎に加算
提供時間帯 料金 利用料 料金 利用料 料金 利用料 料金 利用料
身体介護 昼間 2,448 245 4,261 427 6,190 619 879 88
早朝・夜 3,063 307 5,331 534 7,738 774 1,102 111
深夜 3,964 397 6,391 640 9,285 929 1,325 133
生活支援 昼間 2,204 221 2,353 235 879 88
早朝・夜 2,756 276 3,084 309 1,102 111
深夜 3,307 331 \3,528 \353 1,325 133

 

スポンサードリンク

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ