介護保険 給付制限・滞納とペナルティ
・介護保険における給付制限
40歳を迎えると、介護保険保険料の支払義務が発生します。
保険料滞納者には、ペナルティが課せられます。
滞納期間が長びくと、徐々にペナルティが重いものになって行きます。
・滞納期間とそれに対応するペナルティ
・1年以上の滞納:利用サービスの給付がストップされます。申請しなければ、保険給付してもらえません。
・1年半以上の滞納:利用サービスの給付がストップされます。保険給付が差し止められることがあります。
・2年以上の滞納:利用者負担の引き上げが(1割から3割へ)行われたり、高額介護サービス費の給付が受けられなくなったります。
また、保険納付は2年で時効ですので、遡って納付できなくなる期間が発生し始めます。
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