介護保険 例外給付について
・福祉用具
福祉用具の説明は以下のページも参考にしてください。
平成18年4月の介護保険法改正で、軽度者(要支援1または2、要介護1)の使用が想定しにくい種目(車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具等の8種目)は、保険給付の対象外となりました。
・例外給付
軽度者が例外的措置で福祉用具の貸与(給付)が受けられる場合があります。これを「例外給付」といいます。
・例外給付の条件
基本的には厚生労働省が告示の「第23号告示第19号のイ」をもとに市町村が基本的に判断します。
直近の認定調査票の結果も判断材料として用いられます。
・支給決定について
認定調査票の結果を最優先、または「第23号告示第19号のイ」の基準を満たすかどうかを最優先
何が優先判断材料になるかは、市町村ごとに異なりますので、注意してください。
・「第23号告示第19号のイ」と認定調査票の関連項目
(1) 車いす及び車いす付属品次のいずれかに該当する者
(一)日常的に歩行が困難な者(『歩行について』の項目が「できない」)
(二) 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者(※該当調査項目なし)
(2) 特殊寝台及び特殊寝台付属品次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に起きあがりが困難な者(『起き上がりについて』の項目が「できない」)
(二) 日常的に寝返りが困難な者(『寝返りについて』の項目が「できない」)
(3) 床ずれ防止用具及び体位変換器日常的に寝返りが困難な者(『寝返りについて』の項目が「できない」)
(4) 認知症老人徘徊感知機器次のいずれにも該当する者
(一) 意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者(『意思の伝達について』の項目が「できない」以外等)
(二) 移動において全介助を必要としない者(『移動について』の項目が「全介助」以外)
(5) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
(一) 日常的に立ち上がりが困難な者(『立ち上がりについて』の項目が「できない」)
(二) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者(『移乗について』の項目が「一部介助」または「全介助」)
(三) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者(※該当調査項目なし)
※ (※該当調査項目なし)については医師またはサービス担当者会議等により判断
・医師の医学的所見による判断
以下の場合は、例外給付の申請時に、医師の医学的所見が必要となります。
1.疾病等の原因により、状態が変動しやすく、日や時間帯によって、頻繁に「第23号告示第19号のイ」に該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象等)
2.疾病等の原因により、状態が急速に悪化して、短期間で「第23号告示第19号のイ」に該当することがほぼ確実な者
3.疾病等の原因により、医学的判断によって「第23号告示第19号のイ」に該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
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