介護保険 生活保護との関連
・生活保護法における介護扶助
生活保護を受けると、8種の扶助を受けることができます。
「生活扶助」・「教育扶助」・「住宅扶助」・「医療扶助」・「介護扶助」・「出産扶助」・「生業扶助」・「葬祭扶助」の8種です。
「介護扶助」について見ていきましょう。
・介護扶助の種類
1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
2.福祉用具(介護予防福祉用具)
3.住宅改修(介護予防住宅改修)
4.施設介護
5. 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
6.移送
※居宅介護支援計画書…ケアマネージャーに作成してもらう「ケアプラン」のことです。
・生活保護受給者に対する介護保険法の適用
1.被保険者
満65歳以上の方は生活保護受給の有無に関係なく、介護保険第1号被保険者となります。
また、満40歳~64歳までの方の場合、医療保険に加入していない方は、介護保険の第2号被保険者とはなりません。(医療保険に加入している場合は、第2号被保険者となります。)
2.保険料の支払い
一.満65歳以上(第一号被保険者)
a.年金の月額が15000円以上の方:年金から保険金が控除されます。
b.年金の月額が15000円未満の方:市町村に保険料を直接支払い(支払った金額は生活扶助に加算されて支給を受ける。(実質の負担は0円))
※ただし、この場合は福祉事務所の代理納付がほとんどになります。
二.満40歳~64歳で医療保険に加入している方(第二号被保険者)
勤労収入(給与)から保険料額が控除されます。
三.満40歳~64歳で医療保険に加入していない方
介護保険被保険者ではありませんので、保険料そのものを支払う必要がありません。
3.利用者負担
一.被保険者である場合
費用の9割は介護保険の補助を受けます。残り1割の自己負担部分は、生活保護法の介護扶助による支給を受けます。
二.被保険者でない場合
費用全額が「介護扶助」として支給されます。
4.介護扶助の方法
基本、「現物支給」です。現物給付が困難な場合、現物給付自体が不適な場合は「金銭給付」になります。
5.介護扶助のサービス水準
基本、介護扶助の介護方針や介護報酬は、介護保険と同じです。従って、介護保険と同じ範囲水準の介護サービスが提供されます。
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