介護保険 生活保護との関連

 

・生活保護法における介護扶助

生活保護を受けると、8種の扶助を受けることができます。

「生活扶助」・「教育扶助」・「住宅扶助」・「医療扶助」・「介護扶助」・「出産扶助」・「生業扶助」・「葬祭扶助」の8種です。

 

「介護扶助」について見ていきましょう。

・介護扶助の種類

1.居宅介護居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。

2.福祉用具(介護予防福祉用具

3.住宅改修(介護予防住宅改修

4.施設介護

5. 介護予防介護予防支援計画に基づき行うものに限る。

6.移送

居宅介護支援計画書…ケアマネージャーに作成してもらう「ケアプラン」のことです。

・生活保護受給者に対する介護保険法の適用

1.被保険者

満65歳以上の方は生活保護受給の有無に関係なく、介護保険第1号被保険者となります。

また、満40歳~64歳までの方の場合、医療保険に加入していない方は、介護保険の第2号被保険者とはなりません。(医療保険に加入している場合は、第2号被保険者となります。

2.保険料の支払い

一.満65歳以上(第一号被保険者)

a.年金の月額が15000円以上の方:年金から保険金が控除されます。

b.年金の月額が15000円未満の方市町村に保険料を直接支払い(支払った金額は生活扶助に加算されて支給を受ける。(実質の負担は0円)

ただし、この場合は福祉事務所の代理納付がほとんどになります。

二.満40歳~64歳で医療保険に加入している方(第二号被保険者)

勤労収入(給与)から保険料額が控除されます。

三.満40歳~64歳で医療保険に加入していない方

介護保険被保険者ではありませんので、保険料そのものを支払う必要がありません。

3.利用者負担

一.被保険者である場合

費用の9割は介護保険の補助を受けます残り1割の自己負担部分は、生活保護法の介護扶助による支給を受けます。

二.被保険者でない場合

費用全額が「介護扶助」として支給されます。

4.介護扶助の方法

基本、「現物支給」です。現物給付が困難な場合、現物給付自体が不適な場合金銭給付になります。

5.介護扶助のサービス水準

基本、介護扶助の介護方針や介護報酬は、介護保険と同じです。従って、介護保険と同じ範囲水準の介護サービスが提供されます

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