介護保険 法令遵守 内容

介護保険における法令遵守

 

平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、事業所等の数ごとで法令遵守等の業務管理体制を整備しなければならなくなりました。

事業者は以下の整備の内容・実施状況を関係行政機関に届け出なければなりません。

 

業務管理体制の整備の内容

(A)法令遵守責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任

(B)法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程)の整備

(C)業務執行の状況の監査を定期的に実施

 

事業所等の数と求められる業務管理体制の整備内容の関係

1~19の場合:上記(A)のみ

20~99の場合:上記(A)と(B)

100~の場合:上記(A)(B)(C)すべて

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