介護保険 年齢はいくつ?

 

・介護保険法による定義

一.第一号被保険者:市町村内に住む65歳以上の者

二.第二号被保険者:市町村内に住む40歳以上65歳未満の医療保険加入者

65歳以上ならば基本的に全員、介護保険の被保険者です

年齢が40~64歳の方は、医療保険加入者」であれば、介護保険の被保険者です。

・資格取得の時期

市町村内に住む医療保険加入者40歳に達したとき。

40歳以上65歳未満医療保険加入者又は65歳以上の者が市町村内に住所を有したとき。

市町村内に住む40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。

市町村内に住む者(医療保険加入者を除く。)が65歳に達したとき。

・資格喪失の時期

一.市町村内に住まなくなった日の翌日から資格を喪失する。(ただし、市町村内に住まなくなった当日に他の市町村内に住所を有したときは、その日からとなる。)

二. 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。

・介護保険料

介護保険料の詳細については、以下のページを参照してください。

→介護保険 保険料率について

・例外

介護保険制度では、介護保険適用除外対象者という枠が存在します。

これについては「介護保険 適用除外」の項目を見てください。

→介護保険 適用除外となる場合

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