2012年6月1日 [介護保険制度関連]
・対象者
要介護(支援)者のうち、通院が難しいため在宅で療養している人が対象になります。
居宅療養管理指導費を算定できるのは、利用者宅に月1回以上、往診か訪問診療を行っている医師です。
訪問回数に応じて算定(月2回を限度)されます。
費用の1割を負担します。
実は、「居宅療養管理指導」は区分限度額管理を行っていません。
ですので、支給限度基準額に関係なく、利用したサービスはすべて1割負担でOKです。
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タグ:介護保険, 居宅療養管理指導
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