介護保険 居宅療養管理指導について

・介護保険における居宅療養管理指導

 

・対象者

要介護(支援)者のうち、通院が難しいため在宅で療養している人が対象になります。

居宅療養管理指導費を算定できるのは、利用者宅に月1回以上、往診か訪問診療を行っている医師です。

 

 

・算定方法

訪問回数に応じて算定(月2回を限度)されます。

・費用

費用の1割を負担します。

実は居宅療養管理指導区分限度額管理を行っていません。

ですので、支給限度基準額に関係なく、利用したサービスはすべて1割負担でOKです。

 

 

 

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