介護保険 区分変更について(申請と職権)
・申請による区分変更
認定期間中に容態が急変し、要介護度の変更が必要となった場合は、いつでも要介護度の区分変更申請が行えます。
区分変更の申請は居住する市町村に行います。
・職権による区分変更
通常区分変更は、より重度な状態になった場合、利用者またはその家族が市町村へ申請します。
また、市町村は職権により区分変更が行えます。
市町村は職権で、
要介護度が軽度化したと認められる場合、要介護度をより低い介護度へと変更する事ができるということです。
・職権による認定の取り消し
要介護者およびその家族が指示に従わない場合、市町村は認定を取り消すこともできます。
1.要介護者に該当していないと認められる場合。
2.正当な理由もなく、市町村の行う調査を拒否した場合。
3.医者の診断命令に従わなかった場合。
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