介護保険 住所地特例とは?
異なる市町村の特定施設や介護保険施設・養護老人ホームに入所しても、保険者は従前の市町村とする特例制度のこと。(施設のある市町村が保険者ではない。)
普通、被保険者に対する保険者は、住民票を置いている市町村なのですが、施設を集中的に所有する市町村とそうでない近隣の市町村の間で不均衡が発生してしまうため、このような特例措置が取られています。
・住所地特例対象施設
1.介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
※ただし、地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム)は、対象外です。
2.老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
3.特定施設
※特定施設は、特定施設入居者生活介護の指定の有無に関係なく住所地特例施設になります。
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