介護保険 介護度の基準について
・介護保険の介護度
要介護認定は、要支援1または2、要介護1~5、自立の8つに分かれます。
・要介護度(要支援度)の基準
1.要支援1または2
:介護が必要とまでははないが、社会的支援が必要と判断される状態
・歩行や立ち上がりが不安定だが、身の回りのことは自分ひとりでもできる。
・食事や排泄が一人でできる。
・身体機能の維持・向上させる必要があり、支援を必要とする。
・日常生活の一部に介助を必要とする。
2.要介護度1:部分的に介護を要する状態
・全体的に日常動作に不安定さがみられる。
・認知症の兆候がみられる。
・安定して歩行や立ち上がりができない。
・食事、排泄には特に問題が見られない。
・日常の身の回りの世話になんらかの形で介助や見守りを必要とする。
3.要介護度2:軽度の要介護状態
・日常の動作に補助が必要。
・認知症や周辺環境に対する無関心さがみられる。
・食事、排泄は時々介助が必要。
・日常の身の回りの動作に関して全体的に何らかの介助を必要とする。
4.要介護度3:中程度の要介護状態
・日常の身の回りの動作(入浴、排泄、立ち上がりや歩行など)の行動が、自分一人でできない。
・認知症に起因する問題行動が散見される。
5.要介護度4:重度の要介護状態
・日常の身の回りの動作(入浴、排泄、立ち上がりや歩行など)の行動が、自分一人でできない。
・知能・理解力の低下。
・日常生活能力がかなり低下し、生活全般に介護を必要とする。
6.要介護度5:最重度の要介護状態
・生活全般で、全面的に介護が必要。
・問題行動が見られ、知能・理解力の低下により意思の疎通が困難。
・歩行、両足での立位保持が行えない。
7.自立(非該当)
・介助や社会的支援が必要ない健全な状態。
・若しくは、いずれの要介護(支援)度にも当てはまらない状態。
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要支援1について
90才の父の介護申請をしましたが、非該当でした。
・歩行、立ち上がりはゆっくり、身の回りのことは自分ひとりで可
・食事や排泄が一人でできる
・日常生活の食事作りは出来ず介助必要で老人ホームに入居
・買い物は車で連れて行ってくれる。
ホームでお風呂でふらつくから介護申請したら、と言われたので
食事作りが出来ないのに、支援にならないのか担当者に聞いたら、「作れないなら弁当を買ってくればいいのです」、との答。
高齢者は介護支援を受けられず、足を引きずりながら歩いて、毎日弁当を買いに行く世の中になったのですね。
老人ホームに入れて良かったです。
それは大変でしたね。
要介護認定はあくまでも役所の判断で決定します。
またその福祉担当の判断で回答が出ます。
しかし理不尽な感じもしますので言葉には気をつけてほしいですね。
担当者ひとりの判断が必ずしも正しい意見とは思いませんのでインターネットや本で知識をつけ
もう一度異なる担当者に相談するのもいいかもしれません。