介護保険 ヘルパー 医療行為について
・ホームヘルパーでも行える「医療行為で無いもの」
今まで「医療行為」は具体的に説明されてきませんでした。
最近、医療行為ではないものが具体的に示されました。
次に列挙する事項はヘルパーでも行うことができる作業になります。(医療行為ではない行為)
逆を言うと、ここに書かれていない行為は「医療行為」であるということになります。(ヘルパーはやってはいけない)
・体温計による体温の測定(水銀型・電子型・耳式電子型使用)
・血圧の測定(自動血圧測定器使用)
・動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着(新生児・入院治療の必要のある場合はダメ)
・専門的な判断や技術を必要としない処置(軽い切り傷、擦り傷、やけど等)
・爪切り・やすりがけ(爪および爪周辺に異常がある場合はダメ)
・口腔内の汚れ除去(歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを使用)(重度の歯周病等がある場合はダメ)
・耳垢除去(耳垢塞栓除去はダメ)
・ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取替はダメ)
・自己導尿を補助するために行う、カテーテルの準備・体位の保持等
・浣腸(市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器使用)(一定の条件を満たすもの)
・以下のA~Cをすべて満たすときのみ行える行為
条件A~C
A.容態が安定している
B.医師等による継続的な経過観察を必要としない
C.誤嚥・出血等の専門的は医療を必要としない
行える行為
・軟膏の塗布
・湿布の貼付
・点眼
・一包化された内用薬の内服
・坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
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