介護保険 福祉用具貸与について
介護保険制度では各市町村で決めれた指定業者により福祉用具をレンタル(貸与)することができます。
レンタル料は9割を国が負担してくれるので残りの1割を利用者が負担することになります。
気をつけなければ行けないのは指定業者を利用しなければいけないので担当のケアマネージャーなどに必ず相談してしてください。
介護保険で福祉用具貸与が可能なもの
・歩行器具(歩行を助けるもの)
・車椅子関連(車椅子と車椅子にかかわる付属品)
・寝具関連(ベットやベットにかかわる付属品)
・移動用のリフト・スロープ、手すり(階段の登り降りなどを助けるもの)
・徘徊感知GPS(痴呆症などの徘徊高齢者がどこにいるか感知できるもの)
・便自働排泄機など(日常の排泄などを助けるもの)
このように購入すると高い商品もレンタルをする事ができます。
ただ介護認定が要支援の方はレンタルできるものとできないものがあります。
申請は各都道府県の担当窓口や担当ケースワーカーです。
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