介護保険 利用者負担軽減制度とは?

利用者負担軽減制度(高額介護サービス費)の利用上限額

施設入所や短期入所利用時の食費、部屋代については、通常自己負担ですが低所得の方の利用者負担部分が軽減される制度があります。低所得層を段階で分け、その段階ごとに負担の上限額が決まっています。

利用者の1割負担の合計額各段階に定められた上限額 となった場合、超過してしまった金額の部分は高額介護(介護予防)サービス費として補助してもらえます。

利用者は「各段階に定められた負担上限額までを負担すればよい」のです。

利用者負担段階と利用者負担上限額

利用者負担第1段階(上限額:15000円)
市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給しているか、生活保護受給者。
食費300円 多床室0円 従来型個室(特養等320円、老健・療養等490円)ユニット型(準個室490円、個室820円)

利用者負担第2段階(上限額:15000円)
市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
食費390円 多床室320円 従来型個室(特養等420円、老健・療養等490円)ユニット型(準個室490円、個室820円)

利用者負担第3段階(上限額:24600円)
市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方
食費650円 多床室320円 従来型個室(特養等820円、老健・療養等1,310円)ユニット型(準個室1,310円、個室1,640円)

利用者負担第4段階(上限額:37200円)
上記以外の方(一般の世帯)。住民税課税世帯の方。
第4段階の方には負担限度額が設けられていません。食費や部屋代は施設との契約によって決まります。

 

利用者負担段階第4段階の方の特例

社会福祉法人による利用者負担軽減

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